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【仮訳】天津経済技術開発区グリーン発展促進暫定弁法
2020年7月16日
【仮訳】天津経済技術開発区グリーン発展促進暫定弁法
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天津経済技術開発区グリーン発展促進暫定弁法
第一章 総則
第一条【目的】
エネルギー資源の節約と生態環境の保護、生態文明の建設を推進し、エコ化発展を実現するため、「天津経済技術開発区条例」に基づき、天津経済技術開発区(経開区と略称する)の実際状況に合わせ、本暫定弁法を制定する。
第二条【補助金】
天津経済技術開発区管理委員会(通称、経開区管理委員会)は「天津経済技術開発区グリーン発展特別資金」(経開区グリーン発展資金と略称する)を設立し、予算金額1億元/年で、省エネ・排出削減と生態環境保護活動の展開をサポートする。本規定でいう各種の扶助、補助金はすべて経開区のグリーン発展資金の中で支出する。
第三条【申請資格】
本弁法の扶助・補助を申請する単位(申請単位と略称する)は、同時に以下の条件を満たさなければならない。
1.登録地、税務徴収管理関係及び統計関係は、経開区及び受託管理及び下轄園区の範囲内にある。
2.独立法人資格を備えている、または関連部門に認可された個人企業(または機構)。
3.経営年限が10年未満であることを承諾し、かつこの弁法に規定された最後の補助金を取得してから5年以内に経開区から転出しないこと、経開区での納税義務を変更しないこと、登録資本金を減少させない事を承諾する。
4.その他の届出条件は各主管部門が別途定める。
第四条【政策の移行】
本規定の奨励条件に該当する申請単位は、まず上位部門の相応の支援政策を申請し、上位部門が負担する補助金額が経開区補助金額より少ない場合、経開区を通じて差額分を補填する。
第五条【政策の現金化】
この弁法の規定条件に該当する申請単位に対して毎年支払われる区級支援資金総額は、原則として、その年の経開区地方財政に対する実際的な貢献を超えない。企業が本弁法により取得すべき支援資金は、その年の財政貢献を超えて実現できなかった部分を累計して、その後連続して3年以内、現金化することができる。
第二章 サポート範囲
第六条【高効率モータープロジェクト】
企業が省エネを主な目的とし、新規または改造プロジェクトにおいて高効率モーターを使用することを奨励する。補助金総額はプロジェクト投資額の30%を超えず、単独プロジェクトの補助金総額は50万元を超えない。
第七条【余熱利用プロジェクト】
企業が工業生産中に発生した煙の余熱、冷却媒体の余熱、廃ガス廃水の余熱に対して熱交換技術の採用、吸収式ヒートポンプ技術または低温余熱発電、余熱冷凍給熱技術などの装置に対して余熱回収・再利用を奨励し、プロジェクトの年間回収余熱は100トン以上の標準炭である。プロジェクトによって発生した実際の余熱回収量には、400元/トンの標準炭の補助金を与え、補助金の総額はプロジェクト投資額の30%を超えず、単独プロジェクト補助金の総額は200万元を超えない。
第八条【エネルギーシステム最適化PJ】
企業が合理的かつ効率的な先進技術を採用し、設計の最適化、コントロールの最適化、運行の最適化などの面で省エネ改造を行うことを奨励し、エネルギー利用の最適化及び能率引き上げの目的を達成し、プロジェクトの年節エネルギーは100トンの標準炭を下回らない。プロジェクトによって発生した実際の年間省エネ量は、600元/トンの標準炭補助金を与え、総額はプロジェクト投資額の30%を超えない。単一プロジェクトの補助金総額は200万元を超えない。(改造中に高効率モーターを使用した項目は、繰り返し申告不可。)
第九条【エネルギー管理センターPJ】
企業にエネルギー計量器具の配備と管理を奨励し、GB 17167の要求を満たす「エネルギー管理センター」を建設し、エネルギー消費のオンラインモニタリング、制御と同時に、エネルギー消費データを政府データプラットフォームにアップロードする効果を実現する。プロジェクトは「エネルギー管理センター」の建設費用(土木事情を含まない)に基づき、プロジェクト単位に30%の補助金を与え、補助金総額は200万元を超えない。
第十条【契約エネルギー管理】
企業が契約エネルギー管理形式を採用して省エネ改造プロジェクトを展開することを奨励する。省エネ改造プロジェクトの投資額は100万元を下回らず、省エネ量は100トンを下回らない。省エネ効率共有型プロジェクト、省エネ量保証型プロジェクト、エネルギー費用信託管理型プロジェクトの奨励基準は600元/トンの標準炭で、補助金はプロジェクト投資額の30%を超えない。単一プロジェクトの補助金の総額は300万元を超えない。
第十一条【太陽光発電プロジェクト】
企業が建設装置容量0.5メガワット以上、6メガワット以下の太陽光発電プロジェクトを建設することを奨励する。機械のピーク電力に応じて1元/瓦の補助金を与え、補助金の金額はプロジェクト投資額の30%を超えない。単一項目に対する補助金の総額は200万元を超えない。
第十二条【ソーラー温水プロジェクト】
企業の建設中、主に太陽熱温水システムを採用することを奨励し、生産、生活温水に用いるプロジェクトは、毎日産出する60℃の湯量が5トンを下回らない。一日のお湯の生産高に応じて、2000元/トンの補助金を与え、しかも補助金の総額はプロジェクト投資額の30%を超えない。単一プロジェクトの補助金の総額は50万元を超えない。
第十三条【エコエネルギー照明PJ】
企業に太陽エネルギー、風力エネルギー、風光相補または日光照明システムを採用するプロジェクトの建設を奨励する。設備購入費用に応じて、プロジェクト単位に15%の補助金を与え、総額は50万元を超えない。
第十四条【水素ステーション】
水素自動車の普及と使用を奨励する。水素添加能力が200キロ/日を下回らない固定式水素ステーションを企業が建設する場合、プロジェクト建設投資(土地費用を除く)の30%により補助金を与え、補助金の総額は300万元を超えない。
第十五条【汚水現場再生プロジェクト】
企業に再生水処理施設の建設を奨励する。オンライン監視カメラを設置し、処理能力は100トン/日を下回らない。汚水は処理された後、全て再利用する。或いは、排水の水質が国家或いは天津市が公布した関連再生水水質基準に達した場合、区域景観、道路洗浄、緑化などに再利用する。以上の場合は、プロジェクトの投資金額に応じて、プロジェクト単位に30%の補助金を与え、補助金の総額は200万元を超えない。
第十六条【クリーン化生産改造】
企業にクリーン化生産改造の推進を奨励する。クリーン化生産審査を完了し、実施した企業に対して、その工事の投資金額に応じ、プロジェクト単位に30%の補助金を与える。補助金の総額は50万元を超えない。
第十七条【資源総合利用】
生産型企業の資源総合利用または廃棄物の減量化を奨励する。企業の事業単位の内部で発生した排気ガス、廃液(排水を含まない)、廃棄物を原料として展開する資源総合利用改造または減量化プロジェクトで、投資額は50万元を下回らず、提供した第三者の決算報告書に基づいて確定したプロジェクト投資金額は、プロジェクト単位に30%の補助金を与え、総額は50万元を超えない。
第十八条【エネルギー監査奨励】
企業のエネルギー監査活動を奨励する。初審で上級主管部門による審査に合格したエネルギー監査報告に対し、エネルギー監査により発生した費用の50%を補助し、補助金総額は20万元を超えない。
第十九条【省エネ診断奨励】
年間総合エネルギー5000トン以下の企業に省エネ診断の実施を奨励する。省エネ診断報告書は省エネ主管部門を通じて審査した後、省エネ診断による費用の50%を補助し、補助金総額は5万元を超えない。
第二十条【エネルギー管理システム奨励】
企業がGB/T 23331またはISO 50001標準に従ってエネルギー管理システムを確立することを奨励する。認証をした企業は、エネルギー管理システムの設立及び初認証により発生した費用の50%を補助し、補助金総額は10万元を超えない。
第二十一条【クリーン生産審査】
企業にクリーン生産審査の実施を奨励する。審査に合格したクリーン生産審査報告に対し、発生した審査費用に応じて50%の補助金を与え、補助金は総額10万元を超えない。
第二十二条【エコ化発展奨励】
企業が積極的にエコ化発展を向上させることを奨励する。国家級エコ工場、エコ設計製品、エコサプライチェーン管理模範企業、エコデータセンターの称号を獲得した企業に対して奨励を与える。エコ化工場、エコサプライチェーン、エコデータセンターは企業単位で、国家級栄誉奨励5万元、市級栄誉奨励3万元を獲得する。エコ化設計の製品は企業の製造品を単位とし、各製品に0.5万元の奨励金を与える。
第二十三条【エネルギー効率top runner奨励】
企業が積極的に効率レベルを向上させることを奨励する。国家レベルの効率的な「トップランナー」の称号を獲得した企業に対して、一括して10万元の奨励を与える。
第二十四条【環境建築物項目】
1. 環境建築物運行標識を取得する項目企業に高ランクの環境建築物プロジェクトの建設を奨励する。二つ星ランクの環境建築物運行標識プロジェクトは20元/平方メートル、単一プロジェクトにおいて補助金は総額100万元を超えない。三つ星の環境建築物運行標識プロジェクトは40元/平方メートル、単一プロジェクトにおいて補助金の総額は200万元を超えない。
2.「環境建築物評価基準」(GB/T 50378-2019)を満たす環境建築物プロジェクト
企業に高ランクの環境建築物プロジェクトの建設を奨励する。二つ星項目は30元/平方メートル、一つの項目の補助金の総額は150万元を超えない。三つ星プロジェクトは60元/平方メートル、一つの項目の補助金の総額は300万元を超えない。
計画条件の中で環境建築物の建設目標を明確にしたプロジェクトは、規定のランクより高い環境建築物運行標識を獲得した後のみ奨励の支持範囲に組み入られる。上記二つの奨励は初めて環境建築物認証を取得した項目に限られ、兼用は不可である。
第二十五条【被動式超低エネルギー建築】
企業に被動式超低エネルギー建築模範プロジェクトの建設を奨励する。被動式の超低エネルギー建築モデルプロジェクトは150元/平方メートル、単一モデルプロジェクトの補助金は150万元を超えない。
第二十六条【組立式建築】
企業にハイレベル組立式建築プロジェクトの建設を奨励する。「組立式建築評価基準」(GB/T 51129-2017)に従って、A級組立式建築物は50元/平方メートル、単一プロジェクト補助金は100万元を超えない;AA級組立式建築プロジェクトは100元/平方メートル、単一プロジェクト補助金は200万元を超えない;AAA級組立式建築プロジェクトは200元/平方メートル、単一プロジェクト補助金は300万元を超えない。
第二十七条【省エネ改造】
企業が公共建築の省エネ・改造活動を展開することを奨励する。建築面積2000平方メートル以上であり、改造前のエネルギーシステムがすでに2年以上運行している公共建築は下記の基準に従って奨励または補助金を行う。
1.改造後の総合省エネ率が10%(10%を含める)を超えた場合、建築面積5元/平方メートルで補助金を支払う。総合省エネ率が15%(15%を含める)を超えた場合、建築面積7元/平方メートルで補助金を支払う。総合省エネ率が20%(20%を含める)を超えた場合、建築面積10元/平方メートルで補助金を支払う。
2.省エネ・改造に再生可能エネルギー技術を適用するプロジェクトは、総合的な省エネ率が20%を超え、かつ再生可能エネルギーの改造部分の省エネ量が総節エネルギーの40%以上を占める場合、建築面積の15元/平方メートルを基準に補助金を支払う。
3.契約式エネルギー管理モードを採用して改造を実施する場合、上記の条件を満たす上、一平方メートル当たりの建築面積奨励基準が5元増加する。
4.単一改造プロジェクトの補助金は総額100万元を超えない。
第二十八条【大気汚染防止】
企業に有機性排ガス処理対策、ボイラー冷却液深度脱水対策大気汚染対策施設のアップグレード・改造プロジェクトの実施を奨励する。事業実施後の排ガス排出量が国家、天津市及び区域制限性に関する大気汚染物質排出基準に達した申請単位について、提供した第三者の決算報告書に基づいたプロジェクト投資金額には、30%の財政補助金を与え、総額は300万元を超えない。
第二十九条【汚染物質排出削減に関する協議】
重点企業による窒素酸化物削減協議の展開を奨励する。企業の窒素酸化物排出量が30トン/年以上に達する場合、窒素酸化物オンラインモニタリング設備を設置し、窒素酸化物の年間排出量が前年度より低下、同時に排出基準が国家、地方及び区域制限性排出基準の50%以下に達すことを承諾する。生態環境局は重点企業と「厳格排出基準管理協議」を締結し、上記要求を達成した申請単位に対して、汚染物質対策施設年間電気代50%の財政補助金を与え、補助金総額は50万元を超えない。
第三十条【重度汚染天気の排出削減】
重度汚染天気警報期間中に企業が自主的に排出削減することを奨励する。重度汚染天気期間中4種の汚染物質(二酸化硫黄、窒素酸化物、粒子状物質、揮発性有機物)の排出量を自発的に一日間50キロ以上削減した場合、排出削減量が国家、天津市と開発区が規定する排出削減割合を超えた部分に対して補助金を与える。補助基準は300元/kgで、毎年補助金の総額は200万元を超えない。
第三十一条【新型エネルギー移動機械の普及】
企業の燃料式非道路移動機械の使用を中止し、電気機械の使用に切り替えることを奨励する。企業の機械総数が増加していない場合、企業の固定エリアで使用する燃料用非道路移動機械は電気機械に切り替えて使用し、しかも使用済みの燃料用機械を交換して区の範囲内で引き続き使用しない場合、一台あたり電気機械の購入代金に30%の補助金を与え、総額は2万元を超えない。
第三十二条【オンラインモニタリング装置】
企業に揮発性有機汚染物質のオンラインモニタリング装置の設置を奨励する。企業揮発性有機汚染物質オンライン監視設備は設備を通じて検収、かつ経開区生態環境局環境保護インテリジェントプラットフォームにネットワーク上同歩した場合、各セットは設備代金の30%の補助金を与え、補助金の総額は10万元を超えない。
第三十三条【環境管理体系認証企業】
企業にISO 14001環境管理体系認証の実施を奨励する。ISO 14001環境管理システムを通じて認証された「四上企業」に対して、一括性の奨励金5万元を与える。
第三十四条【環境マーク製品認証企業】
企業に環境マーク製品認証の実施を奨励する。中国の環境マーク製品の認証を通過した申請単位に対して、一括性奨励を3万元与える。
第三十五条【環境汚染責任保険】企業に環境汚染責任保険の購入を奨励する。環境汚染責任保険を購入し、かつ環境リスクレベルが大きく、重大な申請単位に対して、実際の環境汚染責任保険の保険料50%を補助し、毎年の補助金総額は5万元を超えず、連続して3年間補助する。
第三章 届出手続
第三十六条【申請受付】
発改局は第6条から第23条までの申請受付を担当し、国交局は第24条から第27条までの申請受付を担当し、生態環境局は第28条から第35条までの申請受付を担当する。
第三十七条【プロジェクト審査】
関連主管部門は申請資金項目を審査する。審査で採択されたプロジェクトは財政部門の意見を求めた後、主管部門が公式サイトで公示する。公示を経て異議のない項目は、主管部門が管理委員会に報告し承認する。
第三十八条【資金配分】
関連部門は,「天津経済技術開発区管理委員会の改訂印刷に関する通知」(津開発〔2020〕6号)の関連要求に基づき、補助金を申請単位に送付する。
第四章 資金使用監督と管理
第三十九条【業績評価】
主管部門は資金支援を獲得したプロジェクトに対して実績評価を行い、資金の効果を確保する。パフォーマンス評価結果はプロジェクトファイルに保存し、該企業が再度補助金を申請する際の重要な参考となる。
第四十条【不支持】
申請単位に下記の状況がある場合、経開区のエコ発展資金を利用できず、しかも二年以内に区のエコ発展資金を申請してはいけない。
1.申告書類が真実ではない。
2.同じ項目を繰り返して申告する。
3.資金支援を受けた企業が、関係部門の監督検査に協力しない。
第四十一条【資金追回】
1.財政補助金をだまし取った企業に関しては主管部門が管理委員会に報告して資金を取り戻し、法律により関係者の責任を追及する。
2. 扶助を受けた企業が第三条の関連承諾に違反した場合、承諾どおり、すでに受け取っている政策支援資金を返却しなければならない。
第五章 付則
第四十二条【政策解釈】
本管理弁法は、区の管理委員会が説明を担当する。
第四十三条【実施期間】
本管理弁法は2020年7月1日から実施し、有効期間は5年間とする。2007年9月15日に発表された「天津経済技術開発区エネルギー消費、環境保護の暫定規定」は同時に廃止される。
転載:天津開発区環境保護局 公式ウィチャット TEDAEPB
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